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その他の変更の届出?申請

あなたの情報に変更があるとき、出入国管理庁へ発生日より14日以内に変更事項を届け出る必要があります。
これを怠るとき、出入国管理庁より出頭要請を受ける場合がありますので忘れずに届け出てください。
届出内容によっては、届出書の郵送や出入国管理庁の電子届出システムを利用できます。

  • 出入国管理庁 電子届出システム利用案内